相続手続きについて

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行政書士は、相続手続の専門家です。
相続について、どこに相談すればよいかわからない・何を相談すればよいかわからない方
相続の困りごとは、経験豊富な当事務所が窓口となりますので、お気軽にご相談ください。
相続税や不動産登記にも連携による対応をしております。

相続手続きの内容

家族写真
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産の名義変更
  • 預貯金の解約
  • 株式の名義変更
  • 未払配当金の受領
  • 残高証明書の取得
  • 戸籍謄本などの必要書類の取得
  • 相続人調査・相続関係説明図作成
  • 相続財産調査
  • 農地相続
  • その他相続に関するご相談

依頼者の希望にそって、対応いたします。

当事務所で対応できないもの

・遺産分割の話し合いの代理
・遺産の分割について、相続人の同意がない場合
・印鑑(実印)を押してくれない場合
・印鑑証明書を提出しない場合
・本人確認ができない場合
・紛争が生じている場合又はその可能性がある場合
※これらの場合は、弁護士事務所にご相談ください。

・相続税等の個別具体的なもの
※税理士の対応となり、相談の上、ご紹介させていただきます。

お客様に行っていただくこと

実印の用意、印鑑証明書等の取得、署名捺印など ※事前にご説明いたします。

相続手続 料金

相続手続は、案件によって内容や費用が異なります。
また、当事務所手数料に加え実費が必要となります。
以下は、最低限での手続の料金になります。
故人の手続になるため、故人にしかわからないこともあり、手続後であっても新たな事案が発覚することもあるため、ご了承ください。

基本料金

事務所手数料88,000円(消費税10%込み)※実費は別途必要です。

(本料金の手続内容)
・遺産分割協議書の作成 ※財産2件まで/相続1名
・相続関係説明図作成、相続人調査 ※相続人3名まで
・名義変更 ※1件、不動産登記は司法書士が申請(その手数料は上記に含む。)
・当事務所への来所
・事前相談 ※3回まで
※手続に必要となる書類の取得は、原則としてご本人様にお願いしておりますが、希望によりオプション対応もしております。

追加料金

以下の場合は、当事務所の追加料金が生じる一例となります。

内容 料金(税込)
出張訪問を要する場合(往復1時間以内) 5,500円(当事務所エリア内)
相続人が4名以上 要見積
書類の取得代行
名義変更が2案件以上
遺産を取得する者が2名以上の場合
兄弟姉妹の相続手続
代襲相続・数次相続
異父母による相続
法定相続情報証明書の申請
裁判による相続放棄がある場合
金融機関の名義変更・解約
ゆうちょ銀行・証券会社・株式の手続
権利の異なる不動産の名義変更
住所・氏名変更がなされていない場合
公図による確認が必要な場合
未登記家屋がある場合
抵当権の抹消が必要な場合
農地・山林・道路の相続
財産目録の作成
被相続人より先に亡くなっている父母等の
相続手続が放置されている場合
死後5年を経過した相続手続
相続税が生じる又は可能性がある場合
相続人への手紙等の代行
遺言書がある場合、執行代理等
相談が3回(1回40分まで)を超える場合
その他考案が必要、複雑な案件

お見積の事例

事案
・夫が2ヵ月前に死亡
・家族構成:妻と子2人の相続人3名
・妻一人が亡夫名義の土地・建物を取得(名義変更の数1件)
・土地と建物の評価額は600万円
・それ以外の手続きはなし。
・依頼者宅に訪問(当事務所指定エリア内)
・相続税は課せられない
・必要書類はご本人様にて取得

お見積額

当事務所手数料 93,500円(10%消費税込み)
実費額 登録免許税:600万円×0.4%=24,000円
その他諸費用:6,000円ほど
お支払総額 123,500円
備考 出張料を含む

※司法書士による登記費用を含む。

※ご希望にそって、金融機関の名義変更、解約等に対応した形式にて書類作成しております。

実費

実費とは、ご自身で手続きを行う場合でも、相続手続を行う上で、必ず必要な費用になります。
具体的には、戸籍謄本、住民票、評価証明、登記簿謄本、登録免許税、公租公課、送料などが該当します。
当事務所では、実際に要した費用から上乗せ等せず、そのままご請求させていただきますので、ご安心ください。

実費の料金の目安
内 容 金 額 備 考
戸籍謄本の取得 450円 被相続人および相続人のものが必要
原戸籍・除籍謄本の取得 750円 被相続人のすべてのものが必要
住民票の取得 300円ほど 被相続人・相続人のものが必要
固定資産評価証明書の取得 400円ほど  
不動産登記簿謄本の取得 600円 相続不動産すべてのものが必要
不動産の名義変更(登録免許税) 課税額の0.4%  
郵送代・送料・定額小為替   上記書類を遠隔地のため伺えない場合に取得するための費用です

相続手続の流れ

  1. STEP1 相談のお申し込み
    お気軽にお電話ください。面談日の予約をいたします。

  2. STEP2 1回目面談
    お会いして、お客様の状況・ご希望・手続きの必要性・問題点などを確認します。
    その上で、手続きの内容や費用の目安をご案内いたします。
    内容・料金等にご納得いただきましたら、受任させていただきます。

  3. STEP3 当事務所による事務執行
    相続手続きの事務を執行します。
    必要書類を取得し、相続人の調査、財産の情報、遺産分割協議書の作成などを行います。

  4. STEP4 印鑑証明書等の取得
    お客様は、市役所にて印鑑証明書等、当事務所の指定するものを取得してください。

  5. STEP5 2回目面談
    遺産分割協議書の原案をご確認いただきます。
    問題がなければ、相続人の皆さまに遺産分割協議書に署名捺印(実印)をお願いします。
    すべて揃いましたら、名義変更や必要な手続をいたします。

  6. STEP6 3回目面談 完了報告
    名義変更の手続が完了しましたら、ご報告の上、大切な書類をまとめてお渡しします。
    これで相続手続は完了です。

相続 Q&A

相続とは?
相続とは、死亡した人の財産を自動的にすべて引き継ぐことです。 プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続されます。
相続人と相続割合とは?
法定相続人とは、法律で定められている相続人のことで、順位ごとに相続割合があります。
※配偶者は常に相続人になります。
順位 パターン 配偶者 兄弟姉妹
子がいるとき 2分の1 2分の1
子がいないとき 3分の2 3分の1
子と親がいないとき 4分の3 4分の1
※非嫡出子、半血、特別受益者、寄与分、欠格、廃除などによって割合がかわることもあります。
相続の手続きはどのようなものがありますか?
●死亡届の提出●遺言書の有無●裁判所の検認●遺産分割協議書の作成●年金の手続き
●健康保険の手続き●生命保険の請求●葬儀費などの請求●相続財産の確認●相続人の調査
●財産の名義変更●準確定申告●相続税の申告●農地の手続●境界明示申請
●戸籍、住民票、登記簿謄本、評価証明書などの取得●相続放棄の手続き
●トラブルになったときの調停手続き など
内縁の妻は相続人ですか?
戸籍上の夫婦ではないので、相続人になることはできません。
ただし、他に相続人がいないときには相続できる場合もあります。(特別縁故者)
連れ子は相続人か?
連れ子であっても、養子縁組をしていると、相続人になります。
胎児は相続人になるのか?
無事生まれてくると、相続人になることができます。
孫に相続させることはできますか?
遺言書の作成や死因贈与契約が必要です。
相続人の中に、行方不明者がいる場合は?
家庭裁判所に失踪宣告の手続きや、財産管理人(行方不明者の代わりに遺産分割協議を行い、 分割後の財産を管理する)の選任が必要になります。
相続人の中に、未成年や障がい者がいる場合は?
家庭裁判所に代理人を選任しなければならない。
相続人になれない者(欠格)とは?
被相続人や他の相続人を殺害した者、被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴しなかった者、詐欺や脅迫及び偽造によって遺言書を変更させた者など
遺産分割後に遺言書が出てきたときは?
相続のやり直しが必要です。
遺産分割協議のやり直しができるか?
相続人全員の同意があればできます。ただし、税法上の問題が生じます。

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