遺言書の作成について
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遺言書がなければ、自分の死後の財産について、相続人全員の協議が必要です。
1人でも承諾せず、協議がまとまらなければ名義変更の手続きができません。
そこで、生前に自らの意思で遺言書を作成しておけば、死後の財産を引き継ぐ者を指定でき、争うことなく簡単に、単独で相続手続をすることができます。
下記に、ひとつでもチェックが入る場合は、遺言書作成をしておくことをおすすめします。
遺言書作成のサポートが必要な方は当事務所におまかせください。
- 配偶者に一切の財産を相続させたい
- 相続させたくない者がいる
- 子どもがいない方
- 身寄りがいない方
- 子どもどおしの仲がよくない
- 行方不明の家族がいる方
- 内縁の妻がいる方
- 再婚をし、前妻の子がいる方
- 事業主の方・法人経営者の方
お客様自身で行っていただくこと
実印の用意、印鑑証明書の取得、公証役場訪問(1回、当事務所も同行します。)